平成十七年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令
平成17年3月31日 制定
地方財政法第33条の5の4に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
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