• 平成十九年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令
    • 第1条 [老人加入率の下限割合]
    • 第2条 [調整対象外医療費見込額に係る率]
    • 第3条 [負担調整基準率]

平成十九年度における老人保健法による医療費拠出金の額の算定に係る割合及び率を定める政令

平成19年3月30日 制定
第1条
【老人加入率の下限割合】
平成十九年度における老人保健法第55条第2項の政令で定める割合は、百分の一・一八とする。
第2条
【調整対象外医療費見込額に係る率】
平成十九年度における老人保健法第55条第3項第1号イの政令で定める率は、百分の百三十九とする。
第3条
【負担調整基準率】
平成十九年度における老人保健法第55条第6項の政令で定める率は、百分の二十五とする。
附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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