• 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律

平成15年3月31日 制定
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額国民年金法第16条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付の額昭和六十年国民年金等改正法附則第32条第3項において準用する国民年金法第16条の2
厚生年金保険法による年金たる保険給付の額厚生年金保険法第34条
昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付の額昭和六十年国民年金等改正法附則第78条第3項において準用する厚生年金保険法第34条
昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付の額昭和六十年国民年金等改正法附則第87条第4項において準用する厚生年金保険法第34条
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項及び第2項に規定する年金である給付の額平成十三年厚生農林統合法附則第16条第11項において準用する厚生年金保険法第34条
平成十三年厚生農林統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金の額平成十三年厚生農林統合法附則第45条第3項において準用する厚生年金保険法第34条
平成十三年厚生農林統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額平成十三年厚生農林統合法附則第46条第3項において準用する厚生年金保険法第34条
児童扶養手当法による児童扶養手当の額児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当の額昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法第5条の2
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
国家公務員共済組合法による年金である給付の額国家公務員共済組合法第72条の2
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金の額昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
地方公務員等共済組合法による年金である給付の額地方公務員等共済組合法第74条の2
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付の額昭和六十年地方公務員共済改正法附則第95条
私立学校教職員共済法による年金である給付の額私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第72条の2
私立学校教職員共済法第48条の2の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の額私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
平成十五年四月から同年九月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額については、第一項中「平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する」とあるのは、「これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十四年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない」とする。
第3条
(検討)
政府は、平成十五年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)において、第一項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十五年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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