• 平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十六年における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成17年3月24日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十六年二月十四日から同月十六日までの間の風浪による災害で、鳥取県鳥取市の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成十六年七月二十九日から八月六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、奈良県宇陀郡御杖村、和歌山県東牟婁郡北山村、岡山県阿哲郡神郷町、徳島県那賀郡上那賀町、木沢村及び木頭村並びに三好郡西祖谷山村、愛媛県越智郡上島町及び喜多郡肱川町並びに高知県土佐郡鏡村、高岡郡中土佐町及び大野見村並びに幡多郡大正町、十和村及び西土佐村の区域に係るもの
平成十六年九月四日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、北海道奥尻郡奥尻町、利尻郡利尻町及び礼文郡礼文町、広島県安芸郡蒲刈町、山口県大島郡周防大島町、熊毛郡上関町及び阿武郡旭村、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県土佐郡大川村及び吾川郡池川町、大分県日田郡前津江村及び上津江村、宮崎県児湯郡西米良村、東臼杵郡西郷村及び諸塚村並びに西臼杵郡五ヶ瀬町並びに鹿児島県鹿児島郡三島村及び十島村の区域に係るもの
平成十六年九月十五日から同月十八日までの間の豪雨による災害で、高知県土佐郡鏡村の区域に係るもの
平成十六年九月二十六日から同月三十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、岩手県九戸郡山形村及び二戸郡浄法寺町、三重県多気郡宮川村、北牟婁郡海山町及び南牟婁郡紀和町、兵庫県美方郡美方町、岡山県英田郡英田町並びに高知県幡多郡大正町の区域に係るもの
平成十六年一月十六日の融雪による災害で、兵庫県養父市の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十六年二月二十一日から同月二十三日までの間の融雪による災害で、富山県婦負郡八尾町及び山田村、石川県江沼郡山中町及び石川郡吉野谷村並びに滋賀県高島郡朽木村の区域に係るもの
平成十六年二月二十二日及び同月二十三日の豪雨による災害で、福井県足羽郡美山町及び静岡県榛原郡本川根町の区域に係るもの
平成十六年五月十五日から同月二十一日までの間の豪雨による災害で、石川県石川郡尾口村、福井県丹生郡越前町及び愛媛県越智郡宮窪町の区域に係るもの
平成十六年六月六日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、鹿児島県西之表市の区域に係るもの
平成十六年六月二十二日の地滑りによる災害で、兵庫県養父市の区域に係るもの
平成十六年六月二十四日から同月二十八日までの間の豪雨による災害で、山口県熊毛郡上関町、福岡県糟屋郡宇美町及び八女郡矢部村並びに長崎県西彼杵郡大瀬戸町の区域に係るもの
平成十六年六月二十九日及び同月三十日の豪雨による災害で、岐阜県武儀郡武儀町の区域に係るもの
平成十六年八月三日の地滑りによる災害で、長野県下伊那郡天龍村の区域に係るもの
平成十六年八月二十一日から同月二十四日までの間の豪雨による災害で、新潟県東蒲原郡三川村の区域に係るもの
平成十六年十月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、福島県南会津郡檜枝岐村、神奈川県津久井郡藤野町、山梨県大月市及び南巨摩郡身延町、長野県上伊那郡辰野町及び長谷村、下伊那郡阿南町及び天龍村、木曽郡大桑村並びに東筑摩郡本城村並びに静岡県伊豆市及び田方郡戸田村の区域に係るもの
平成十六年四月二十六日から同月二十八日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市村の区域に係るもの 
イ 岐阜県揖斐郡坂内村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 福井県大野郡和泉村、長野県下伊那郡根羽村、長崎県対馬市及び宮崎県東臼杵郡椎葉村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十六年六月十九日から同月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 
イ 長野県北安曇郡美麻村、徳島県那賀郡木沢村及び高知県高岡郡東津野村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長野県下伊那郡南信濃村、岐阜県本巣市、揖斐郡春日村及び武儀郡板取村、静岡県磐田郡水窪町、愛知県北設楽郡富山村、三重県多気郡宮川村、兵庫県津名郡津名町、一宮町及び五色町、奈良県吉野郡野迫川村、大塔村、十津川村及び上北山村、和歌山県日高郡中津村、美山村及び龍神村並びに東牟婁郡熊野川町、徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡上那賀町並びに美馬郡一宇村及び穴吹町、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県吾川郡池川町及びいの町並びに高岡郡檮原町及び仁淀村並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡北郷村、北川町及び諸塚村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 長野県北安曇郡八坂村及び上水内郡鬼無里村法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成十六年八月十六日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの 
イ 島根県隠岐郡隠岐の島町及び熊本県球磨郡水上村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 香川県三豊郡山本町及び大野原町、愛媛県新居浜市、高知県土佐郡土佐町及び吾川郡いの町、長崎県対馬市並びに宮崎県東臼杵郡北浦町及び諸塚村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
ハ 高知県土佐郡大川村及び宮崎県東臼杵郡南郷村法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成十六年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成十六年七月二十九日から八月六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同年七月二十五日に北緯二十二度二十四分東経百五十度において台風となった熱帯低気圧で、同年八月二日に北緯三十八度三十六分東経百三十二度十二分において台風でなくなったものをいう。)及び同年台風第11号(同月四日に北緯二十九度五十四分東経百三十七度三十六分において台風となった熱帯低気圧で、同月五日に北緯三十六度三十分東経百三十四度四十二分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
 三 平成十六年九月四日から同月八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第18号(同年八月二十八日に北緯十一度十八分東経百六十五度において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯四十三度四十八分東経百三十九度四十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 四 平成十六年九月二十六日から同月三十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第21号(同月二十一日に北緯十二度五十四分東経百四十二度三十六分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十日に北緯三十八度四十二分東経百四十一度六分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 五 平成十六年六月六日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月七日に北緯十六度十八分東経百十八度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十一日に北緯三十四度十二分東経百三十四度四十二分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 六 平成十六年十月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第22号(同月四日に北緯十六度三十六分東経百三十四度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月十日に北緯三十九度三十六分東経百五十度六分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 七 平成十六年六月十九日から同月二十三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同月十三日に北緯九度十八分東経百三十六度二十四分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十二日に北緯四十一度十八分東経百三十九度六分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 八 平成十六年八月十六日から同月二十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月十六日に北緯十八度四十八分東経百三十度四十八分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯四十二度東経百四十八度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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