• 平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [法第八条第一項の政令で定める都道府県]

平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成16年11月10日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害法第8条第1項に規定する措置
備考 上欄の平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災による災害は、平成十六年八月十七日から九月八日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令第1条第1項に規定する八月十七日から九月八日までの間の天災による災害をいうものとする。
参照条文
第2条
【法第八条第一項の政令で定める都道府県】
前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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