• 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律

平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律

平成16年6月23日 改正
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十五年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
児童扶養手当法による児童扶養手当の額児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当の額特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第16条において準用する児童扶養手当法第5条の2
国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当の額昭和六十年国民年金等改正法附則第97条第2項において準用する児童扶養手当法第5条の2
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第29条
私立学校教職員共済法による年金である給付の額私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第72条の2
私立学校教職員共済法第48条の2の規定により昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項の規定の例によることとされる私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金(大正十五年四月二日以後に生まれた者が受ける権利を有する通算退職年金を除く。)の額私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国家公務員共済改正法附則第50条第1項及び第2項
前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。
附則
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
第73条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第74条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。

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