• 平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令
    • 第1条 [児童扶養手当関係]
    • 第2条 [特別児童扶養手当等関係]
    • 第3条
    • 第4条 [原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係]

平成十六年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令

平成17年3月25日 改正
第1条
【児童扶養手当関係】
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令第2条の2の規定にかかわらず、同法第5条第1項中「四万千百円」とあるのは、「四万千八百八十円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項を適用する場合においては、同項中「〇・〇一八七〇五二」とあるのは、「〇・〇一八四九一三」とする。
第2条
【特別児童扶養手当等関係】
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の2第9条の2及び第10条の2の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第4条三万三千三百円三万三千九百円
五万円五万九百円
第18条一万四千百七十円一万四千四百三十円
第26条の3二万六千五十円二万六千五百二十円
第3条
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条の2の規定にかかわらず、法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条中「一万四千百七十円」とあるのは、「一万四千四百三十円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条の規定(同令附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。
第4条
【原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係】
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令第17条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第24条第3項十三万五千四百円十三万七千八百四十円
第25条第3項五万円五万九百円
第26条第3項四万六千六百円四万七千四百四十円
第27条第4項三万三千三百円三万三千九百円
第28条第3項一万六千七百円一万七千円
三万三千三百円三万三千九百円
参照条文
附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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