• 平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令

平成十六年度における地方財政法第三十三条の五の四の額の算定に関する省令

平成16年3月31日 制定
地方財政法第33条の5の4に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ、当該各号に定める方法によって算定した額(千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
都道府県地方交付税法等の一部を改正する法律(以下「地方交付税法等改正法」という。)附則第5条第1項第1号に掲げる額
市町村及び特別区地方交付税法等改正法附則第5条第1項第2号に掲げる額
附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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