• 平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令

平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十一条第二号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令

平成16年6月28日 制定
平成十六年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条第2号及び別表第三に規定する主務大臣が指定する講習として次に掲げる者が行う講習を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定する講習の区分講習の実施時期
社団法人産業環境管理協会東京都台東区上野一丁目十七番六号広小路ビル大気関係第一種公害防止管理者資格認定講習、大気関係第二種公害防止管理者資格認定講習、大気関係第三種公害防止管理者資格認定講習、大気関係第四種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第一種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第二種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第三種公害防止管理者資格認定講習、水質関係第四種公害防止管理者資格認定講習、騒音関係公害防止管理者資格認定講習、特定粉じん関係公害防止管理者資格認定講習、一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習、振動関係公害防止管理者資格認定講習、ダイオキシン類関係公害防止管理者資格認定講習、公害防止主任管理者資格認定講習平成十六年九月から平成十七年三月まで
社団法人日本砕石協会東京都品川区西五反田二丁目十二番十九号五反田NNビル一般粉じん関係公害防止管理者資格認定講習平成十六年九月から平成十六年十二月まで
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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