• 平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十四年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成15年3月12日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十四年一月五日の風浪による災害で、福井県丹生郡越廼村の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成十四年一月二十日及び同月二十一日の豪雨による災害で、和歌山県東牟婁郡古座川町の区域に係るもの
平成十四年五月十五日及び同月十六日の豪雨による災害で、大分県西国東郡大田村及び日田郡上津江村の区域に係るもの
平成十四年三月二十九日の地滑りによる災害で、埼玉県秩父郡吉田町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十四年五月八日の豪雨による災害で、岐阜県益田郡馬瀬村の区域に係るもの
平成十四年六月三十日及び七月一日の豪雨による災害で、熊本県八代郡坂本村並びに球磨郡水上村及び五木村、宮崎県東臼杵郡南郷村及び椎葉村並びに鹿児島県薩摩郡下甑村の区域に係るもの
平成十四年七月二十五日及び同月二十六日の豪雨及び暴風雨による災害で、高知県高岡郡檮原町、東津野村及び仁淀村並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡北郷村、諸塚村及び椎葉村の区域に係るもの
平成十四年八月三日から同月十一日までの間の豪雨による災害で、青森県東津軽郡平内町及び西津軽郡岩崎村、秋田県山本郡八森町、山形県飽海郡八幡町並びに長崎県上県郡上県町の区域に係るもの
平成十四年九月四日及び同月五日の暴風雨による災害で、沖縄県国頭郡国頭村の区域に係るもの
平成十四年九月六日及び同月七日の豪雨による災害で、京都府与謝郡伊根町の区域に係るもの
平成十四年九月十六日及び同月十七日の豪雨による災害で、佐賀県伊万里市、佐賀郡富士町、神埼郡脊振村及び三瀬村並びに東松浦郡厳木町、相知町及び北波多村並びに長崎県松浦市並びに北松浦郡福島町、佐々町、吉井町及び世知原町の区域に係るもの
平成十四年九月二十六日から同月二十八日までの間の豪雨による災害で、三重県度会郡紀勢町及び高知県幡多郡佐賀町の区域に係るもの
平成十四年九月二十八日の地滑りによる災害で、北海道沙流郡日高町の区域に係るもの
平成十四年十月一日及び同月二日の豪雨及び暴風雨による災害で、北海道茅部郡鹿部町及び白糠郡音別町、福島県南会津郡田島町、舘岩村、伊南村及び南郷村並びに大沼郡三島町、新潟県新井市、山梨県大月市並びに南都留郡秋山村及び道志村、長野県下水内郡栄村並びに静岡県田方郡修善寺町及び天城湯ケ島町の区域に係るもの
平成十四年七月三日から同月六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる村の区域に係るもの
イ 沖縄県島尻郡座間味村
ロ 高知県土佐郡大川村及び吾川郡吾北村並びに沖縄県島尻郡渡名喜村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十四年七月十三日から同月十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 新潟県佐渡郡羽茂町、和歌山県伊都郡高野町及び鹿児島県大島郡住用村
ロ 新潟県両津市並びに佐渡郡相川町、佐和田町、金井町及び赤泊村並びに石川県江沼郡山中町、河北郡高松町並びに羽咋郡志雄町及び押水町
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十四年八月二十四日から九月二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 高知県高岡郡東津野村及び幡多郡十和村並びに鹿児島県鹿児島郡十島村及び大島郡住用村
ロ 徳島県那賀郡木沢村及び三好郡西祖谷山村並びに高知県吾川郡池川町及び吾北村
ハ 奈良県吉野郡上北山村、徳島県那賀郡上那賀町及び木頭村、海部郡宍喰町、美馬郡木屋平村並びに三好郡池田町、山城町及び東祖谷山村、愛媛県上浮穴郡面河村、高知県香美郡物部村、長岡郡大豊町、土佐郡大川村及び本川村並びに高岡郡檮原町及び日高村、熊本県天草郡河浦町並びに宮崎県東臼杵郡南郷村、諸塚村及び椎葉村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
 一 平成十四年七月二十五日及び同月二十六日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第9号(同月十四日に北緯十一度東経百七十度五十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十七日に北緯三十五度東経百二十度五十五分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
 二 平成十四年九月四日及び同月五日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同年八月二十九日に北緯十八度二十分東経百五十五度五分において台風となった熱帯低気圧で、同年九月八日に北緯二十八度十分東経百十六度五十五分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
 三 平成十四年十月一日及び同月二日の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第21号(同年九月二十七日に北緯十五度三十五分東経百五十四度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同年十月二日に北緯四十六度十分東経百四十一度五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 四 平成十四年七月三日から同月六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第5号(同年六月二十九日に北緯十一度二十五分東経百三十六度二十分において台風となった熱帯低気圧で、同年七月六日に北緯三十八度三十分東経百二十九度五十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 五 平成十四年七月十三日から同月十六日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第7号(同月八日に北緯九度五分東経百五十五度三十六分において台風となった熱帯低気圧で、同月十七日に北緯四十二度二十五分東経百四十八度五十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 六 平成十四年八月二十四日から九月二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同年八月二十三日に北緯十六度三十分東経百六十一度において台風となった熱帯低気圧で、同年九月一日に北緯三十八度東経百二十八度四十分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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