• 年少者労働基準規則
    • 第1条 [児童の使用許可申請]
    • 第2条
    • 第3条 [未成年者の労働契約の解除]
    • 第4条
    • 第5条 [交替制による深夜業の許可申請]
    • 第6条
    • 第7条 [重量物を取り扱う業務]
    • 第8条 [年少者の就業制限の業務の範囲]
    • 第9条 [児童の就業禁止の業務の範囲]
    • 第10条 [帰郷旅費支給除外認定の申請]

年少者労働基準規則

平成19年6月1日 改正
第1条
【児童の使用許可申請】
使用者は、労働基準法(以下「法」という。)第56条第2項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
参照条文
第2条
所轄労働基準監督署長は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
第3条
【未成年者の労働契約の解除】
法第58条第2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
第4条
削除
第5条
【交替制による深夜業の許可申請】
法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
第7条
【重量物を取り扱う業務】
法第62条第1項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性重量(単位 キログラム)
断続作業の場合継続作業の場合
満十六歳未満十二
十五
満十六歳以上満十八歳未満二十五十五
三十二十
第8条
【年少者の就業制限の業務の範囲】
法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満十八歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
ボイラー(労働安全衛生法施行令第1条第3号に規定するボイラー(同条第4号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務
ボイラーの溶接の業務
クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務
緩燃性でないフィルムの上映操作の業務
最大積載荷重が二トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが十五メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務
動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車の運転の業務
動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務
直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務
クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
最大消費量が毎時四百リットル以上の液体燃焼器の点火の業務
動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務
ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務
直径が二十五センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が七十五センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務
動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務
操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務
軌道内であつて、ずい道内の場所、見通し距離が四百メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務
蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務
動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが八ミリメートル以上の鋼板加工の業務
削除
21号
手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務
22号
岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務
23号
土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが五メートル以上の地穴における業務
24号
高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
25号
足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
26号
胸高直径が三十五センチメートル以上の立木の伐採の業務
27号
機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務
28号
火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの
29号
危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの
30号
削除
31号
圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務
32号
水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
33号
鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
34号
土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
35号
ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
36号
多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
37号
多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
38号
異常気圧下における業務
39号
さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
40号
強烈な騒音を発する場所における業務
41号
病原体によつて著しく汚染のおそれのある業務
42号
焼却、清掃又はと殺の業務
43号
刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務
44号
酒席に侍する業務
45号
特殊の遊興的接客業における業務
46号
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
参照条文
第9条
【児童の就業禁止の業務の範囲】
所轄労働基準監督署長は、前条各号に掲げる業務のほか、次の各号に掲げる業務については、法第56条第2項の規定による許可をしてはならない。
公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務
エレベーターの運転の業務
前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
第10条
【帰郷旅費支給除外認定の申請】
法第64条ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
労働基準法施行規則第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする。
附則
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可又は改正前の第十七条の規定による認定は、それぞれ、改正後の第五条の規定による許可又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。
この省令施行前に改正前の第三条、第十一条又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の第一条、第五条又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。
改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。
附則
昭和34年2月11日
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和34年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附則
昭和34年7月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十四年十月一日から施行する。
附則
昭和35年11月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則
昭和37年4月13日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和41年12月28日
(施行期日)
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和42年8月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年5月29日
(施行期日)
この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年1月29日
(施行期日)
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和45年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令中次項に定める改正規定以外の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第三十四条第一号から第三号までの規定は、同年七月一日から適用する。
附則
昭和47年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年3月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。
附則
昭和60年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、改正後の同項の規定による証票とみなす。
附則
昭和61年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
附則第四条の規定による改正前の女子年少者労働基準規則第十三条第二項の規定による証票は、第十一条第二項の規定による証票とみなす。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成17年3月15日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月23日
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
附則
平成19年6月1日
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。

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