• 年金記録確認第三者委員会令
    • 第1条 [組織]
    • 第2条 [委員等の任命]
    • 第3条 [委員の任期等]
    • 第4条 [委員長]
    • 第5条 [部会]
    • 第6条 [議事]
    • 第7条 [資料の提出等の要求]
    • 第8条 [庶務]
    • 第9条 [雑則]

年金記録確認第三者委員会令

平成25年5月16日 改正
第1条
【組織】
年金記録確認中央第三者委員会(以下「中央委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
年金記録確認地方第三者委員会(以下「地方委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
前項の規定にかかわらず、関東管区行政評価局に置かれる地方委員会は、委員百五十人以内で組織し、中部管区行政評価局及び近畿管区行政評価局に置かれる地方委員会は、委員四十人以内で組織し、北海道管区行政評価局に置かれる地方委員会は、委員三十人以内で組織する。
中央委員会及び地方委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
中央委員会及び地方委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第2条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
第3条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第4条
【委員長】
中央委員会及び地方委員会に、それぞれ、委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、それぞれ、中央委員会又は地方委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条
【部会】
中央委員会及び地方委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
中央委員会及び地方委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって中央委員会又は地方委員会の議決とすることができる。
第6条
【議事】
中央委員会及び地方委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
中央委員会及び地方委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
委員、臨時委員及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
第7条
【資料の提出等の要求】
中央委員会又は地方委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は日本年金機構に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第8条
【庶務】
中央委員会の庶務は、総務省行政評価局行政相談課において処理する。
地方委員会の庶務は、当該地方委員会が置かれる各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所又は行政評価支局において処理する。
第9条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央委員会又は地方委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、委員長が中央委員会又は地方委員会に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年10月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年4月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附則
平成25年5月16日
この政令は、公布の日から施行する。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、現に置かれている年金記録確認地方第三者委員会のうち第一条の規定による改正後の総務省組織令附則第二十三条第一項の規定により施行日以降引き続き置かれるもの以外のものの委員である者の任期は、年金記録確認第三者委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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