• 店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令

平成24年7月11日 制定
第1章
総則
第1条
この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第2条に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
オプション法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。
登録金融機関法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。
第一種金融商品取引業法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
金融商品取引業者等法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。
清算参加者法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。
連携清算機関等法第156条の20の16第1項に規定する連携清算機関等をいう。
連携金融商品債務引受業務法第156条の20の16第1項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
金融商品取引清算機関等法第156条の63第1項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
清算集中等取引情報法第156条の63第1項に規定する清算集中等取引情報をいう。
取引情報法第156条の64第1項に規定する取引情報をいう。
取引情報蓄積機関法第156条の64第3項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
指定外国取引情報蓄積機関法第156条の64第3項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
取引情報蓄積業務法第156条の64第3項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
取引情報収集契約法第156条の74第1項第1号に規定する取引情報収集契約をいう。
第2章
清算集中
第2条
法第156条の62第1号に規定する内閣府令で定める取引は、法第2条第22項第6号に掲げる取引であって、複数の内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下この項において同じ。)の信用状態に係る事由又は金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第20条に規定する事由(複数の内国法人に係るものに限る。)を同号に規定する事由とするもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
法第156条の62第2号に規定する内閣府令で定める取引は、法第2条第22項第5号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
前二項の規定にかかわらず、これらの項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第156条の62第1号及び第2号に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
取引の当事者の一方が金融商品取引業者等以外の者である場合における当該取引
信託勘定に属するものとして経理される取引
取引を行う金融商品取引業者等の親会社等(金融商品取引法施行令第15条の16第3項に規定する親会社等をいう。以下この条及び第6条第2項第6号において同じ。)、子会社等(同令第15条の16第3項に規定する子会社等をいう。以下この条及び第6条第2項第6号において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)が当該取引の相手方となる場合における当該取引
取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等と当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等とが当該取引に基づく債務を金融商品債務引受業の対象とする同一の金融商品取引清算機関等(当該取引が第1項に規定する取引である場合には、外国金融商品取引清算機関を除く。次号において同じ。)の当該取引に係る清算参加者となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方又は双方(その親会社等又は子会社等を含む。)において、当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)における当該取引。ただし、当該取引が前項に規定する取引である場合においては、取引の当事者の一方又はその親会社等若しくは子会社等が当該取引に基づく債務を連携金融商品債務引受業務の対象とする金融商品取引清算機関の当該取引に係る清算参加者となっており、かつ、当該取引の相手方又はその親会社等若しくは子会社等が当該金融商品取引清算機関と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結している連携清算機関等の当該取引に係る清算参加者(連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者である場合にあっては、その業務(当該連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の相手方となる者。以下この号において「清算参加者等」という。)となっている場合以外の場合(取引の当事者の一方(その親会社等又は子会社等を含む。)において当該取引に係る清算参加者となっていないことについて合理的理由がある場合、又は当該取引の相手方(その親会社等又は子会社等を含む。)において当該取引に係る清算参加者等となっていないことについて合理的理由がある場合に限る。)に限る。
金融商品取引業者等が行った取引に基づく債務を金融商品取引清算機関等に負担させることが不適当であると認められる特別の事情があるものとして金融庁長官が指定する場合において金融商品取引業者等が行う取引
第3章
取引情報の保存及び報告
第3条
【金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存及び報告の対象となる取引】
法第156条の63第1項に規定する内閣府令で定める取引は、第6条第1項各号に掲げる取引(法第156条の62各号に掲げる取引を除き、法第2条第22項第2号第4号及び第5号に掲げる取引にあっては、同条第25項第2号第3号又は第4号同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
第4条
【金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の保存】
法第156条の63第1項に規定する清算集中等取引情報について内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
取引の当事者である金融商品取引業者等が法人の場合にあっては商号又は名称、個人の場合にあっては個人である旨
新規、変更又は解除の別
契約の種類
約定年月日
取引の効力が生ずる日
取引の効力が消滅する日
次に掲げる取引の種類に応じ、それぞれ次に定める事項
第6条第1項第1号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1)
受渡年月日
(2)
売付け又は買付けの別(法第2条第22項第2号に掲げる取引にあっては、現実数値(同条第21項第2号に規定する現実数値をいう。)が約定数値(同条第21項第2号に規定する約定数値をいう。(3)において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるものの別)
(3)
約定価格又は約定数値
第6条第1項第2号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1)
プット(権利の行使により売主としての地位を取得するものをいう。)又はコール(権利の行使により買主としての地位を取得するものをいう。)の別
(2)
オプションを付与する立場の当事者となるもの又はオプションを取得する立場の当事者となるものの別
(3)
オプションの対価の額
第6条第1項第3号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1)
当事者が元本として定めた金額及びその通貨の種類
(2)
当事者の一方が相手方と取り決めた金融商品の利率等(法第2条第21項第4号に規定する利率等をいう。(3)において同じ。)又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるものの別
(3)
約定した金融商品の利率等又は金融指標
第6条第1項第4号に掲げる取引 次に掲げる事項
(1)
当事者があらかじめ定めた事由(法第2条第22項第6号イに掲げる事由をいう。(2)において同じ。)が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又は金銭を受領する立場の当事者となるものの別
(2)
当事者があらかじめ定めた事由が発生した場合に金銭を受領する権利の対価の額
その他金融庁長官が必要と認める事項
金融商品取引清算機関等は、清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務を負担した場合には、次条第1項の規定による提出の時までに、当該取引に係る清算集中等取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
第6条第1項第1号に掲げる取引 受渡しの日
第6条第1項第2号及び第4号に掲げる取引 権利行使期間の末日
第6条第1項第3号に掲げる取引 取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
金融商品取引清算機関等は、その保存する清算集中等取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第2項の規定による提出の時(同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該清算集中等取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
第2項の記録は、電磁的記録(法第13条第5項に規定する電磁的記録をいう。第7条第5項及び第10条第4項において同じ。)により作成しなければならない。
参照条文
第5条
【金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の報告】
金融商品取引清算機関等は、法第156条の63第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
金融商品取引清算機関等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る清算集中等取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
前二項の提出は、電磁的方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法をいう。第8条第3項及び第11条第3項において同じ。)により行わなければならない。
参照条文
第6条
【金融商品取引業者等による取引情報の保存及び報告の対象となる取引】
法第156条の64第1項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(当事者の一方又は双方が、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者又は登録金融機関である銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、全国を地区とする信用金庫連合会若しくは農林中央金庫のいずれかの者(次条第4項において「取引情報作成対象業者」という。)である取引に限り、法第2条第22項第2号第4号及び第5号に掲げる取引にあっては、同条第25項第2号第3号又は第4号同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)に掲げる金融指標に係るものを除く。)とする。
法第2条第22項第1号及び第2号に掲げる取引(約定の日から受渡しの日までの期間が二営業日以内のものを除く。)
法第2条第22項第3号及び第4号に掲げる取引(権利行使期間が二営業日以内のものを除く。)
法第2条第22項第5号に掲げる取引
法第2条第22項第6号に掲げる取引(同号イに掲げる事由を同号に規定する事由とするものに限る。)
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者を相手方として行う取引は、法第156条の64第1項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
地方公共団体
日本銀行
外国政府その他の外国の法令上前三号に掲げる者に相当する者
金融庁長官が指定する国際機関
当該取引を行う金融商品取引業者等の親会社等、子会社等又は親会社等の子会社等(当該金融商品取引業者等を除く。)
参照条文
第7条
【金融商品取引業者等による取引情報の保存】
法第156条の64第1項に規定する取引情報について内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。
金融商品取引業者等は、取引情報の対象となる取引(第4項において「取引情報作成対象取引」という。)を行った場合には、次条第1項の規定による提出の時までに、当該取引に係る取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、その作成の日から五年間保存しなければならない。
金融商品取引業者等は、その保存する取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたときは、次条第2項の規定による提出の時(同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じた場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
取引情報作成対象取引の当事者の双方が金融商品取引業者等である場合において、いずれかの金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者であるときには、他の金融商品取引業者等は、第2項の規定にかかわらず、同項の記録を作成することを要しない。ただし、当該他の金融商品取引業者等が取引情報作成対象業者である場合には、この限りでない。
第2項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。
参照条文
第8条
【金融商品取引業者等による取引情報の報告】
金融商品取引業者等は、法第156条の64第2項の規定により、各週(月曜日から日曜日までの七日をいう。以下この条において同じ。)ごとに、各週中に成立した取引情報の対象となる取引について、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)に、金融庁長官に提出しなければならない。
金融商品取引業者等は、前項の規定による提出後、当該提出に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
前二項の提出は、電磁的方法により行わなければならない。
金融商品取引業者等は、やむを得ない理由により第1項及び第2項に規定する期日までにこれらの項に規定する記録の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
金融商品取引業者等は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした金融商品取引業者等が第4項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
参照条文
第9条
【取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対する取引情報の提供】
法第156条の64第3項の規定により取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し取引情報の提供をしようとする金融商品取引業者等は、当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について第7条第1項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)に、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該取引情報を提供しなければならない。
前項の規定による提供をした金融商品取引業者等は、同項の規定による提供後、当該提供に係る取引情報について第7条第1項に規定する事項に変更が生じたときは、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内に、当該提供をした取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関の定めるところにより、当該取引情報蓄積機関又は指定外国取引情報蓄積機関に対し、当該変更事項を通知し、又は当該変更事項を反映させた取引情報を提供しなければならない。
参照条文
第10条
【取引情報蓄積機関による取引情報の保存】
法第156条の65第1項に規定する内閣府令で定める事項は、第4条第1項に規定する事項とする。
取引情報蓄積機関は、前条の規定による取引情報の提供を受けた場合には、次条第1項の規定による提出の時までに、当該取引情報について前項に規定する事項に関する記録を作成し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める日から五年間保存しなければならない。
第6条第1項第1号に掲げる取引 受渡しの日
第6条第1項第2号及び第4号に掲げる取引 権利行使期間の末日
第6条第1項第3号に掲げる取引 取引期間の末日又は受渡しの日のいずれか遅い日
取引情報蓄積機関は、その保存する取引情報について、第1項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、次条第2項の規定による提出の時(同条第1項の規定による提出の前に当該変更が生じたことを知った場合には、当該提出の時)までに、当該取引情報に係る前項の記録に当該変更事項を反映させなければならない。
第2項の記録は、電磁的記録により作成しなければならない。
参照条文
第11条
【取引情報蓄積機関による取引情報の報告】
取引情報蓄積機関は、法第156条の65第2項の規定により、前条第2項に定めるところにより作成した記録を、第9条第1項の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)までに、金融庁長官に提出しなければならない。
取引情報蓄積機関は、前項の規定による提出後、当該提出に係る取引情報について前条第1項に規定する事項に変更が生じたことを知ったときは、当該変更事項に関する記録を作成し、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日までに、金融庁長官に提出しなければならない。
前二項の提出は、電磁的方法により行わなければならない。
参照条文
第4章
取引情報蓄積機関
第12条
【指定申請書の添付書類】
法第156条の68第2項第6号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第156条の67第1項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第7号において「申請者」という。)の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
役員(法第156条の67第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第5号及び第6号第17条第2項第8号から第10号まで並びに第20条第2項第3号ハ及び第3項第3号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
役員(法第156条の67第1項第4号に規定する役員をいう。以下この号、第14条第17条第2項第4号及び第18条第4号において同じ。)が法第156条の67第1項第4号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
取引情報蓄積業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
その他参考となるべき事項を記載した書類
参照条文
第13条
【役員の兼職の制限】
法第156条の69に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
金融商品取引業者等である法人
外国の法令上前号に掲げる者に相当する者である法人
法第156条の69に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業とする。
参照条文
第14条
【取引情報蓄積機関の役員の兼職の認可の申請等】
取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、法第156条の69の規定により、前条第1項各号に掲げる法人(以下この条において「他の法人」という。)の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は前条第2項に規定する事業を営むことについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、当該取引情報蓄積機関を経由して金融庁長官に提出しなければならない。
理由書
履歴書
取引情報蓄積機関における常務の処理方法又は勤務状況を記載した書面
他の法人の常務に従事しようとする場合には、当該他の法人における常務の処理方法及び取引情報蓄積機関と当該他の法人との取引その他の関係を記載した書面並びに当該他の法人の定款、最終の業務報告又は事業報告の内容を記載した書面、貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)、剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書又は株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
現在営んでいる前条第2項に規定する事業を継続して営もうとする場合には、その事業の種類及び方法、その事業の最近における業務、財産及び損益の状況並びに申請の日から起算して一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
新たに前条第2項に規定する事業を営もうとする場合には、その事業の種類及び方法並びにその事業開始後一年間における取引及び収支の予想を記載した書面
その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面
金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取引情報蓄積機関の代表者若しくは常務に従事する役員が取引情報蓄積機関を代表すること又は取引情報蓄積機関の常務に従事することに対し、当該申請に係る他の法人を代表し若しくは常務に従事し、又は事業を営むことが何らの支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
参照条文
第15条
【兼業の承認申請】
取引情報蓄積機関は、法第156条の72第1項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
兼業業務の開始年月日
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
兼業業務の内容及び方法を記載した書面
兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
兼業業務の運営に関する規則
兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面
第16条
【兼業業務の廃止の届出】
取引情報蓄積機関は、法第156条の72第2項後段の規定により同条第1項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
廃止したその業務の内容
廃止した年月日
廃止の理由
第17条
【業務の一部委託の承認申請】
取引情報蓄積機関は、法第156条の73第1項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)の商号又は名称及び住所又は所在地
委託する業務の内容及び範囲
委託の期間
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
理由書
業務の委託契約の内容を記載した書面
受託者が法第156条の67第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
受託者の役員が法第156条の67第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当する旨を誓約する書面
受託者の定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
委託する業務の実施方法を記載した書面
受託者の最近三年の各年度における事業報告、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面
受託者の役員の氏名又は商号若しくは名称を記載した書面
受託者の役員の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
受託者の役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
その他参考となるべき事項を記載した書類
参照条文
第18条
【業務の一部委託の承認基準】
金融庁長官は、前条第1項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。
受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
受託者が法第156条の67第1項第3号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
受託者の役員が法第156条の67第1項第4号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
取引情報蓄積機関がその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。
参照条文
第19条
【業務規程の記載事項】
法第156条の74第1項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
取引情報蓄積業務を行う時間及び休日に関する事項
従業者の監督体制に関する事項
取引情報の提供を行う場合にあっては、当該提供に関する事項
取引情報収集契約に関する契約約款に関する事項
その他取引情報蓄積業務に関し必要な事項
第20条
【届出事項】
法第156条の78各項の規定による届出は、届出事由の発生した後遅滞なく行わなければならない。
取引情報蓄積機関は、法第156条の78各項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書類)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
次項第1号に掲げる場合 変更に係る事項を記載した書面
次項第2号に掲げる場合 次に掲げる事項を記載した書面
事故の概要
改善策
次項第3号に掲げる場合 次に掲げる書類
法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
新たに役員となった者に係る第12条第3号から第5号までに掲げる書類
次項第4号又は第5号に掲げる場合 次に掲げる事項を記載した書面
行為が発生した営業所又は事務所の名称
行為をした役員等の氏名又は商号若しくは名称及び役職名
行為の概要
改善策
法第156条の78第3項に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第12条第6号又は第7号に掲げる書面の記載事項に変更があったとき。
電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事情により、取引情報蓄積業務の全部又は一部を停止する事故が発生したとき。
法第156条の68第1項の指定申請書を提出後、新たに取引情報蓄積機関の役員となった者がいるとき。
取引情報蓄積機関又はその業務の委託先の役員等が取引情報蓄積業務(業務の委託先にあっては、当該取引情報蓄積機関が委託する業務に係るものに限る。)を遂行するに際して法令又は当該取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為が発生したことを知ったとき。
取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者又はその役員等が取引情報蓄積機関の業務規程に反する行為を行った事実を知ったとき。
参照条文
第21条
【業務及び財産に関する報告書の提出】
法第156条の79第1項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
取引情報蓄積機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
取引情報蓄積機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした取引情報蓄積機関が第3項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
参照条文
第5章
雑則
第22条
金融庁長官は、次の各号に掲げる指定、認可又は承認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
法第156条の67第1項の指定 二月
法第156条の69第156条の74第1項若しくは第156条の82第1項の認可又は法第156条の72第1項ただし書若しくは第156条の73第1項の承認 一月
第8条第4項又は前条第3項の承認 一月
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
当該申請を補正するために要する期間
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に行われた取引については、第二条及び第六条の規定にかかわらず、改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十二第一号及び第二号並びに第百五十六条の六十四第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
施行日前に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引については、第三条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等が債務を負担した取引のうち、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、第三条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われた取引のうち、前項各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める日が同日以前に到来するものについては、第六条の規定にかかわらず、新金融商品取引法第百五十六条の六十四第一項に規定する内閣府令で定める取引に該当しないものとする。
第3条
清算集中等取引情報の対象となる取引に基づく債務が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に金融商品取引清算機関等により負担された場合又は取引情報の対象となる取引が当該期間内に行われた場合における第五条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十一条第一項の規定の適用については、第五条第一項中「当該金融商品取引清算機関等が当該記録に係る清算集中等取引情報の対象となっている取引に基づく債務を負担した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該清算集中等取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第八条第一項中「当該各週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日の属する週の翌週以降の最初の営業日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月十日まで」と、第九条第一項中「当該取引情報の対象となっている取引の成立した日から起算して三営業日以内(当該期間が経過するまでの間に当該取引情報について第七条第一項に規定する事項に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から起算して三営業日以内)」とあるのは「平成二十五年四月三日まで」と、第十一条第一項中「第九条第一項の規定による提供を受けた日の翌営業日(当該営業日までの間に当該記録に係る取引情報について前条第一項に規定する事項に変更が生じたことを知った場合には、当該変更が生じたことを知った日の翌営業日)」とあるのは「平成二十五年四月四日」とする。

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