• 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則

平成16年4月1日 改正
第1条
府県情報通信部、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察情報通信部長が定める。
第2条
府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。通信庶務課機動通信課通信施設課情報技術解析課
第3条
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。
通信関係業務の企画及び調整に関すること。
通信用機材の整備に関すること。
前2号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
第4条
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。
通信施設の運用に関すること。
機動警察通信隊に関すること。
通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第5条
通信施設課においては、次の事務をつかさどる。
通信施設の保守の計画に関すること。
通信施設の新設及び改修に関すること。
参照条文
第6条
情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。
犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。
通信の安全の確保に関すること。
第7条
多摩通信支部に、次の2課を置く。機動通信課通信施設課
第8条
機動通信課においては、第4条各号に掲げる事務をつかさどる。
第9条
通信施設課においては、第5条各号に掲げる事務をつかさどる。
第10条
千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。
成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。
附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。

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