廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第三項及び第四項の規定による届出に関する省令
平成9年9月3日 制定
第1条
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第2条第3項の規定による届出(同条第1項に規定する特定ごみ処理施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
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