• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令

平成12年8月14日 改正
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第24号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
ポリジクロロブタジエン
ポリプロピレン塩素化物
ポリブタジエン塩素化物
附則
この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附則
昭和52年3月14日
この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則
平成4年7月3日
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
附則
平成7年10月2日
この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

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