• 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令
    • 第1条 [汚泥に係る判定基準]
    • 第2条 [廃酸又は廃アルカリに係る基準]
    • 第3条 [動植物性残さに係る判定基準]
    • 第4条 [家畜ふん尿に係る判定基準]
    • 第5条 [検定方法]

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

平成18年12月15日 改正
第1条
【汚泥に係る判定基準】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条第1項第4号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、第5条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。
検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
参照条文
第2条
【廃酸又は廃アルカリに係る基準】
令第6条第1項第4号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、第5条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。
船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
参照条文
第3条
【動植物性残さに係る判定基準】
令第6条第1項第4号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第4条
【家畜ふん尿に係る判定基準】
令第6条第1項第4号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。
第5条
【検定方法】
第1条第1号及び第2条第1号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
参照条文
附則
この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附則
昭和52年3月14日
この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附則
平成4年7月3日
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
附則
平成5年12月14日
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附則
平成7年10月2日
この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成18年12月15日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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