• 建国記念の日となる日を定める政令

建国記念の日となる日を定める政令

昭和41年12月9日 制定
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア