• 建物の区分所有等に関する法律施行規則
    • 第1条 [電磁的記録]
    • 第2条 [電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法]
    • 第3条 [電磁的方法]
    • 第4条 [署名押印に代わる措置]
    • 第5条 [電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾]

建物の区分所有等に関する法律施行規則

平成15年5月23日 制定
第1条
【電磁的記録】
建物の区分所有等に関する法律(以下「法」という。)第30条第5項に規定する法務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
参照条文
第2条
【電磁的記録に記録された情報の内容を表示する方法】
法第33条第2項に規定する法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第3条
【電磁的方法】
法第39条第3項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
第1条に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
参照条文
第4条
【署名押印に代わる措置】
法第42条第4項に規定する法務省令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の電子署名とする。
第5条
【電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾】
集会を招集する者は、法第45条第1項の規定により電磁的方法による決議をしようとするときは、あらかじめ、区分所有者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第3条第1項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
ファイルへの記録の方式
第1項の規定による承諾を得た集会を招集する者は、区分所有者の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第45条第1項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての区分所有者が再び第1項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
附則
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

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