• 建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

平成23年9月26日 改正
建築基準法第4条第1項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする
都道府県
北海道札幌市 函館市 旭川市
青森県青森市
岩手県盛岡市
宮城県仙台市
秋田県秋田市
福島県福島市 郡山市 いわき市
茨城県水戸市
栃木県宇都宮市
群馬県前橋市 高崎市
埼玉県川越市 川口市 所沢市 越谷市 さいたま市
千葉県千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市 市原市
東京都八王子市 町田市
神奈川県横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 藤沢市 相模原市
新潟県新潟市 長岡市
富山県富山市
石川県金沢市
福井県福井市
長野県長野市
岐阜県岐阜市
静岡県静岡市 浜松市
愛知県名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 春日井市 豊田市
三重県津市 四日市市
滋賀県大津市
京都府京都市
大阪府大阪市 堺市 豊中市 吹田市 高槻市 枚方市 茨木市 八尾市 東大阪市
兵庫県神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 加古川市
奈良県奈良市
和歌山県和歌山市
岡山県岡山市 倉敷市
広島県広島市 福山市
山口県下関市
徳島県徳島市
香川県高松市
愛媛県松山市
高知県高知市
福岡県北九州市 福岡市 久留米市
長崎県長崎市 佐世保市
熊本県熊本市
大分県大分市
宮崎県宮崎市
鹿児島県鹿児島市
沖縄県那覇市
附則
この政令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年2月18日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年9月13日
この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年2月28日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年3月26日
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則
昭和51年9月25日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年9月29日
この政令は、昭和五六年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月29日
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成3年9月20日
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成13年4月26日
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成23年9月26日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

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  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア