• 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令
    • 第1条 [指定試験機関の指定]
    • 第2条 [指定団体の指定]

建築物における衛生的環境の確保に関する法律第八条第三項に規定する指定試験機関等を指定する省令

平成20年11月28日 改正
第1条
【指定試験機関の指定】
第8条第3項に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人ビル管理教育センター(昭和四十五年八月二十二日に財団法人ビル管理教育センターという名称で設立された法人をいう。)東京都千代田区大手町一丁目六番一号昭和六十年三月二十三日
第2条
【指定団体の指定】
法第十二の六第1項に規定する指定団体として、次の表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる者を指定する。
事業名称主たる事務所の所在地指定の日
第12条の2第1項第1号に掲げる事業社団法人全国ビルメンテナンス協会(昭和四十一年十月二十日に社団法人全国ビルメンテナンス協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号昭和五十八年四月二十六日
第12条の2第1項第5号に掲げる事業社団法人全国ビルメンテナンス協会東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号昭和六十年四月一日
社団法人全国建築物飲料水管理協会(昭和五十三年八月三十一日に社団法人全国建築物飲料水管理協会という名称で設立された法人をいう。)東京都港区虎ノ門二丁目九番地十四号昭和六十年四月一日
第12条の2第1項第7号に掲げる事業社団法人全国ビルメンテナンス協会東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号昭和五十八年四月二十六日
社団法人日本ペストコントロール協会(昭和四十七年三月十三日に社団法人日本ペストコントロール協会という名称で設立された法人をいう。)東京都千代田区神田鍛冶町三丁目三番四号昭和五十八年四月二十六日
第12条の2第1項第8号に掲げる事業社団法人全国ビルメンテナンス協会東京都荒川区西日暮里五丁目十二番五号平成十四年八月二十七日
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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