• 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
    • 第1条 [設備の指定]
    • 第2条 [指定地域]
    • 第3条 [収用委員会の裁決申請手続]

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令

平成12年6月7日 改正
第1条
【設備の指定】
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
暖房設備
自動車車庫に設けられた洗車設備
公衆浴場法による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの
第2条
【指定地域】
法第3条第1項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
第3条
【収用委員会の裁決申請手続】
法第11条第8項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十七年八月三十一日)から施行する。
法附則第二項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第二号に掲げる区域とする。
附則
昭和38年6月1日
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年4月3日
この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附則
昭和49年6月28日
この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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