• 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [この省令の趣旨]
    • 第2条 [用語の定義]
    • 第3条 [指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則]
    • 第4条 [建設発生土の利用の促進]
    • 第5条
    • 第6条 [コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進]
    • 第7条 [再生資源利用促進計画の作成等]
    • 第8条 [管理体制の整備]

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

平成13年3月29日 改正
第1条
【この省令の趣旨】
この省令は、建設業に属する事業を行う者(以下「建設工事事業者」という。)の指定副産物に係る再生資源の利用を促進するため、資源の有効な利用の促進に関する法律第34条の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第七の第二欄に掲げる土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊及び木材(以下それぞれ「建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」及び「建設発生木材」という。)について、建設工事事業者の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
第2条
【用語の定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
再資源化施設 建設工事に係る再生資源を利用するために必要な加工を行う施設をいう。
再生資源利用促進計画 建設工事に関する指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する計画をいう。
第3条
【指定副産物に係る再生資源の利用の促進の原則】
建設工事事業者は、請負契約の内容及び指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する技術水準を踏まえるとともに、建設工事を施工する場所の状況、再資源化施設の立地状況等を勘案し、再資源化施設の活用を図ること等により、建設工事等における指定副産物に係る再生資源の利用を促進するものとする。
建設工事事業者は、指定副産物に係る再生資源の利用の促進に当たっては、生活環境の保全に支障が生じないよう努めるものとする。
第4条
【建設発生土の利用の促進】
建設工事事業者は、建設発生土を建設工事に係る事業場(以下「工事現場」という。)から搬出する場合において、第1号に掲げる情報の収集又は第2号に掲げる情報の提供を行うことにより、他の建設工事での利用を促進するものとする。
当該工事現場の周辺の建設工事で必要とされる建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
当該工事現場から搬出する建設発生土の量、性質、時期等に関する情報
建設工事事業者は、前項第2号の建設発生土の性質に関する情報の提供を行うに当たっては、別表の上欄に掲げる区分を明らかにするよう努めるものとする。
第5条
建設工事事業者は、建設発生土の利用時期の調整を行うため、必要に応じて、建設発生土を保管する場所の確保に努めるものとする。
第6条
【コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材の利用の促進】
建設工事事業者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊及び建設発生木材を工事現場から搬出する場合において、あらかじめ再資源化施設に関する受入れの条件を勘案し、指定副産物相互及び指定副産物と建設工事に伴い得られたその他の副産物との分別並びに指定副産物の破砕又は切断を行った上で、再資源化施設に搬出するものとする。
第7条
【再生資源利用促進計画の作成等】
発注者から直接建設工事を請負った建設工事事業者は、次の各号の一に該当する指定副産物を工事現場から搬出する建設工事を施工する場合において、あらかじめ再生資源利用促進計画を作成するものとする。
体積が千立方メートル以上である建設発生土
コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発生木材であって、これらの重量の合計が二百トン以上であるもの
再生資源利用促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
指定副産物の種類ごとの搬出量
指定副産物の種類ごとの再資源化施設又は他の工事現場等への搬出量
前二号に掲げるもののほか指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事項
建設工事事業者は、建設工事の完成後速やかに、再生資源利用促進計画の実施状況を記録するものとする。
建設工事事業者は、再生資源利用促進計画及びその実施状況の記録について、当該建設工事の完成後一年間保存するものとする。
第8条
【管理体制の整備】
建設工事事業者は、再生資源利用促進計画の作成等指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する事務を適切に行うため、工事現場において責任者を置く等管理体制の整備を行うものとする。
別表
【第四条関係】
区分性質
第一種建設発生土砂、礫及びこれらに準ずるもの
第二種建設発生土砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの
第三種建設発生土通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの
第四種建設発生土粘性土及びこれに準ずるもの(第三種建設発生土を除く。)


附則
この省令は、再生資源の利用の促進に関する法律の施行の日(平成三年十月二十五日)から施行する。
附則
平成13年3月29日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

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