• 引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令

引揚者特別交付金国庫債券の担保権の設定に関する省令

平成21年3月31日 改正
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令第2条第3号に規定する担保権者となることができる金融機関は、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人北方領土問題対策協会及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年9月27日
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和47年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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