• 当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令

当せん金付証票法第六条第一項の金融機関を定める政令

平成11年3月25日 制定
当せん金付証票法第6条第1項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
信用金庫及び信用金庫連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合連合会
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社及び保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等
附則
この政令は、当せん金付証票法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

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