• 復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令

復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令を廃止する省令

平成25年3月29日 改正
復旧の目的としないこととした公共施設について支払うべき金額の算定基準を定める省令は、廃止する。
附則
この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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