復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令
平成24年2月10日 制定
第2条
【無償貸付】
内閣総理大臣又はその委任を受けた者(以下「大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。
①
復興庁の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルム、標本用物品若しくは機械器具その他これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
第4条
【貸付条件】
1
大臣等は、第2条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
第6条
【無償貸付の承認】
大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。
第11条
【譲与の承認】
大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。