• 復興庁組織令
    • 第1条 [統括官]
    • 第2条 [審議官]
    • 第3条 [参事官]

復興庁組織令

平成25年1月31日 改正
第1条
【統括官】
復興庁に、統括官三人を置く。
統括官は、命を受けて、復興庁設置法第4条第1項及び第2項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
機密に関すること。
復興庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
復興庁の保有する情報の公開に関すること。
復興庁の保有する個人情報の保護に関すること。
復興庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
復興庁の行政の考査に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
復興庁の機構及び定員に関すること。
復興庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
復興庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
復興庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
復興庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
前各号に掲げるもののほか、復興庁の所掌事務に関すること。
第2条
【審議官】
復興庁に、審議官四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
審議官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
第3条
【参事官】
復興庁に、参事官を置く。
参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
参事官の定数は、併任の者を除き、九人とする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。
第2条
(統括官に係る特例)
平成二十五年六月三十日までの間、第一条第一項の統括官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
第3条
削除
第4条
削除
第5条
削除
第6条
削除
第7条
(他の政令の適用の特例)
復興庁が廃止されるまでの間における次の表の第一欄に掲げる政令の規定の適用については、同欄に掲げる政令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。予算決算及び会計令第六十八条第一項第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長内閣法制局設置法施行令第二条内閣府を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府(公正取引委員会及び金融庁を除く。)、復興庁地方公営企業法施行令第八条の三第十七条第一項並びに第十七条第一項に規定する地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項に規定する地方機関の長若しくは補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第十六条第一項ただし書地方支分部局地方支分部局又は地方機関国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第三号第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長第五条の二第二項第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長物品管理法施行令第二条第十七条第一項の地方支分部局の長第十七条第一項の地方支分部局の長、復興庁設置法第十七条第一項の地方機関の長指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第二条第二項第四条第三項第四条第三項若しくは復興庁設置法第四条第二項行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令第十五条第一項第十七条の地方支分部局の長第十七条の地方支分部局の長、復興庁設置法第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長国家公務員倫理規程第二条第一項第六号内閣府内閣府、復興庁第六条第一項第一号消費者庁消費者庁、復興庁総務省組織令第六条第一号及び内閣府設置法第五条第二項、内閣府設置法第五条第二項及び復興庁設置法第五条第二項第六条第一号及び第二号、第四十三条第一号並びに第百二十三条第一項第一号ロ各府省各府省及び復興庁政策評価・独立行政法人評価委員会令第五条第一項の表政策評価分科会の項各府省各府省及び復興庁次世代育成支援対策推進法施行令第一項の表内閣総理大臣の項及び内閣府本府、内閣府本府及び復興庁個人情報の保護に関する法律施行令第十二条第二項第五十七条の地方支分部局の長第五十七条の地方支分部局の長、復興庁設置法第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第二十二条第一項第十七条の地方支分部局の長第十七条の地方支分部局の長、復興庁設置法第十二条第一項の職若しくは同法第十七条第一項の地方機関の長武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令第一条第二号内閣府を除く。)、内閣府内閣府及び復興庁を除く。)、内閣府、復興庁職員の退職管理に関する政令第五条次に掲げるもの次に掲げるもの並びに復興庁設置法第十二条第一項に規定する職又は当該職のつかさどる職務の全部若しくは一部を助ける職に就いている職員で構成される組織及び復興庁に置かれる復興局第十二条当該各号に定めるもの当該各号に定めるもの及び再就職者が離職前五年間に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職前五年間に復興庁以外の国の機関若しくは部局又は特定独立行政法人に属する職員であった場合において、当該国の機関若しくは部局又は特定独立行政法人が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職前五年間に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官第十三条第一項、次に掲げるもの、次に掲げるもの並びに復興庁組織令第二条第一項に規定する審議官及び同令第三条第一項に規定する参事官第十四条当該各号に定めるもの当該各号に定めるもの及び再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であった場合(再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁以外の国の機関等に属する職員であった場合において、当該国の機関等が所掌していた事務を復興庁が所掌しているときは、当該再就職者が離職した日の五年前の日より前に部課長等の職に就いていた時に復興庁に属する職員であったものとみなす。)における復興庁の事務次官第十五条第一項次に掲げるもの次に掲げるもの並びに復興庁の事務次官及び復興庁設置法第十二条第一項に規定する職第十六条第一項次に掲げるもの次に掲げるもの及び復興庁第十六条第一項第一号国の機関国の機関並びに復興庁第十七条国の機関(当該在職機関であるものを除く。)国の機関(当該在職機関であるものを除く。)又は復興庁第十九条第一号第十六条第一項第四号第十六条第一項第一号、第四号国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)国の機関(当該行政機関等であるものを除く。)及び復興庁標準的な官職を定める政令表一の項内閣府の事務次官内閣府の事務次官、復興庁の事務次官第十七条第五項に規定する局長第十七条第五項に規定する局長、復興庁組織令第一条第一項に規定する統括官第十七条第五項に規定する部長第十七条第五項に規定する部長、復興庁組織令第二条第一項に規定する審議官第十七条第五項に規定する課長第十七条第五項に規定する課長、復興庁組織令第三条第一項に規定する参事官、沖縄総合事務局、沖縄総合事務局、復興局東日本大震災復興特別区域法施行令第一条各号及び第十一条内閣府令復興庁令株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令第五条内閣府令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令
復興庁が廃止されるまでの間における国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令別表の規定の適用については、同表中「消費者庁」とあるのは、「消費者庁 復興庁」とする。
第8条
(内閣府令の効力に関する経過措置)
この政令の施行前に東日本大震災復興特別区域法施行令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令は、この政令の施行後は、前条第一項の規定により読み替えて適用する東日本大震災復興特別区域法施行令の相当規定に基づいて発せられた相当の復興庁設置法第七条第三項の復興庁令としての効力を有するものとする。
第10条
(東日本大震災復興対策本部令の廃止に伴う経過措置)
この政令の施行の日の前日において東日本大震災復興構想会議の議長及び委員である者の任期は、前条の規定による廃止前の東日本大震災復興対策本部令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
第14条
(罰則に関する経過措置)
前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年2月22日
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年1月31日
この政令は、平成二十五年二月一日から施行する。

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