• 復興推進会議令
    • 第1条 [議長]
    • 第2条 [副議長]
    • 第3条 [庶務]
    • 第4条 [復興推進会議の運営]

復興推進会議令

平成24年2月1日 制定
第1条
【議長】
議長は、会務を総理する。
第2条
【副議長】
副議長は、議長を助け、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第3条
【庶務】
復興推進会議の庶務は、復興庁に置かれる統括官が処理する。
第4条
【復興推進会議の運営】
前三条に定めるもののほか、議事の手続その他復興推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が復興推進会議に諮って定める。
附則
この政令は、復興庁設置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア