• 患者調査規則
    • 第1条 [省令の趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の期日]
    • 第5条 [調査客体]
    • 第6条 [調査事項]
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条 [報告の義務]
    • 第10条 [調査票の提出]
    • 第11条 [結果の公表]
    • 第12条 [保存期間]
    • 第13条 [事故のときの処置]
    • 第14条 [電磁的記録による報告]
    • 第15条 [磁気ディスク等にはり付ける書面]

患者調査規則

平成23年5月26日 改正
第1条
【省令の趣旨】
統計法第2条第4項に規定する基幹統計である患者統計を作成するための調査(以下「患者調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
患者調査は、医療施設を利用する患者について、その傷病の状況等の実態を明らかにすることを目的とする。
第3条
【定義】
この省令において「患者」とは、医師又は歯科医師の診療を受けた者をいう。
この省令において「医療施設」とは、医療法に定める病院及び診療所(同法第5条の規定により診療所とみなされたものを含む。)をいう。但し、保健所を除く。
第4条
【調査の期日】
患者調査は、三年目ごとの各年の厚生労働大臣の定める期日によつて行う。ただし、厚生労働大臣が必要と認めた場合には、その中間の時期において臨時の患者調査を行うことができる。
第5条
【調査客体】
患者調査は、厚生労働大臣が指定する医療施設における患者について行う。
参照条文
第6条
【調査事項】
患者調査は、次に掲げる事項について行う。
傷病の状況
入院外来等の別
入院期間
診療費の支払方法
その他前各号に関連する事項
前項の調査事項の細目は、別に厚生労働大臣が定める調査票に記載するところによる。
参照条文
第7条
削除
第8条
削除
第9条
【報告の義務】
第5条の規定により指定された医療施設の管理者は、第6条第1項各号に掲げる事項について、調査票に記入し、都道府県知事の定める期限までにその医療施設の所在地を管轄する保健所長に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【調査票の提出】
保健所長は、前条の規定により提出された調査票を審査整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。ただし、保健所を設置する市(特別区を含む。以下同じ。)の保健所長にあつては、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に対しその定める期限までに提出するものとする。
保健所を設置する市の市長は、前項ただし書の規定により提出された調査票を整理し、都道府県知事に対しその定める期限までに提出しなければならない。
都道府県知事は、第1項本文及び前項の規定により提出された調査票を審査整理し、厚生労働大臣に対しその定める期限までに提出しなければならない。
参照条文
第11条
【結果の公表】
厚生労働大臣は、前条第3項の規定により提出された調査票を審査集計して結果表を作成し、集計完了後速やかに公表する。
第12条
【保存期間】
厚生労働大臣の保存する調査票の保存期間は一年とし、調査票及び結果原表を収録した磁気媒体の保存期間は永年とする。
第13条
【事故のときの処置】
保健所を設置する市の市長又は都道府県知事は、天災事変その他の避けることのできない事故のため、第10条第2項又は第3項に定める期限までに調査票を提出することができないときは、直ちにその旨を都道府県知事又は厚生労働大臣に報告しなければならない。
第14条
【電磁的記録による報告】
第9条に規定する調査票については、第6条第2項に基づき厚生労働大臣が定める調査票の各欄に記載する事項を厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)で明確に判別できるように記録する場合には、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつてこれに代えることができる。
参照条文
第15条
【磁気ディスク等にはり付ける書面】
前条の電磁的記録を保存する磁気ディスク等(磁気ディスク、シーディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。)には、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
患者調査である旨及び件数
提出年月日
医療施設の名称及びその所在地
当該医療施設の所在地を管轄する保健所名及び当該保健所所在地の都道府県名
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年4月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年5月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年4月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年1月22日
この省令は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。
附則
昭和59年7月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の患者調査規則に規定する最初の患者調査は、昭和五十九年に行うものとする。
附則
平成11年8月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年8月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月19日
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の申告を求められている者は、それぞれこの省令による改正後の薬事工業生産動態統計調査規則第七条、医療施設調査規則第九条、患者調査規則第九条、毎月勤労統計調査規則第十六条、賃金構造基本統計調査規則第八条又は国民生活基礎調査規則第十条の規定により調査の報告を求められた者とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票は、それぞれこの省令による改正後の人口動態調査令施行細則様式第一号から様式第五号まで、薬事工業生産動態統計調査規則第一号様式、第二号様式若しくは第四号様式から第六号様式まで、毎月勤労統計調査規則様式第一号から様式第五号まで又は賃金構造基本統計調査規則様式第一号若しくは様式第二号の調査票とみなす。
附則
平成23年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。

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