• 悪臭防止法施行令
    • 第1条 [特定悪臭物質]
    • 第2条 [手数料]

悪臭防止法施行令

平成23年11月28日 改正
第1条
【特定悪臭物質】
悪臭防止法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
アンモニア
メチルメルカプタン
硫化水素
硫化メチル
二硫化メチル
トリメチルアミン
アセトアルデヒド
プロピオンアルデヒド
ノルマルブチルアルデヒド
イソブチルアルデヒド
ノルマルバレルアルデヒド
イソバレルアルデヒド
イソブタノール
酢酸エチル
メチルイソブチルケトン
トルエン
スチレン
キシレン
プロピオン酸
ノルマル酪酸
21号
ノルマル吉草酸
22号
イソ吉草酸
第2条
【手数料】
法第13条第5項の手数料の額は、同条第1項の試験を受けようとする者については一万八千円、同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附則
昭和51年9月18日
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成5年6月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年12月21日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
附則
平成7年9月8日
(施行期日)
この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附則
平成10年12月24日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中大気汚染防止法施行令第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定(水質汚濁防止法施行令第十条第十号の改正規定を除く。)は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月14日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月26日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成23年11月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア