• 悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令

悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令

平成24年12月18日 改正
悪臭防止法第13条第2項に規定する指定機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
公益社団法人におい・かおり環境協会東京都新宿区西新宿四丁目二番十八号平成十三年五月三十日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月7日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中「東京都文京区本郷二丁目二十五番五号」を「東京都千代田区東神田二丁目六番二号」に改める部分は、平成十四年六月八日から施行する。
附則
平成20年12月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則
平成23年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年12月18日
この省令は、公布の日から施行する。

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