• 情報処理の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [産業構造審議会等への諮問]
    • 第2条 [受験手数料]
    • 第3条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法]
    • 第4条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第5条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第6条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第7条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第8条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等]

情報処理の促進に関する法律施行令

平成20年7月2日 改正
第1条
【産業構造審議会等への諮問】
情報処理の促進に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。
法第3条第1項の電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。
前項の規定は、計画の変更について準用する。
第2条
【受験手数料】
法第7条第4項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、五千百円とする。
第3条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定における法第22条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第8条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
第4条
【積立金の処分に係る承認の手続】
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第22条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第22条第1項の規定による承認を受けなければならない。
法第22条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第5条
【国庫納付金の納付の手続】
機構は、法第22条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
参照条文
第6条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
参照条文
第7条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
法第21条第1号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
法第21条第2号及び第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
第8条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等】
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第5条第1項及び第6条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
(施行期日)
この政令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和46年3月31日
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和50年6月6日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年9月28日
(施行期日)
この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、次項中郵政審議会令第二条第一項の改正規定は、昭和五十七年十月九日から施行する。
附則
昭和59年2月21日
この政令は、昭和五十九年三月九日から施行する。
附則
昭和59年6月16日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年3月28日
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験及び情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から、附則第七条の規定は同年三月一日から施行する。
第2条
(国が承継する資産の範囲等)
情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定める。
前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
第3条
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
改正法附則第二条第七項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
改正法附則第二条第七項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
改正法附則第二条第七項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省商務情報政策局情報政策課において処理する。
第4条
(情報処理振興事業協会の解散の登記の嘱託等)
改正法附則第二条第一項の規定により情報処理振興事業協会が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第5条
(資産の承継に伴う出資金の取扱いに係る特定日)
改正法附則第四条第一項の政令で定める日は、平成十四年四月一日とする。
第6条
(承継業務を行う期限等)
改正法附則第五条第一項の政令で定める日は、平成二十年一月四日とする。
改正法附則第五条第二項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
改正法附則第六条第二項及び第七条第二項の規定による納付金については、これらの規定に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第7条
(地域事業出資業務勘定における残余の額の国庫納付)
改正法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する地域事業出資業務勘定の経理を行う場合には、この政令による改正後の情報処理の促進に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三条中「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは「法第二十一条第一号に掲げる業務に係る勘定及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定」と、「法第二十二条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第四項」と、新令第四条第一項及び第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)中「同条第五項」とあるのは「改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた法第二十二条第五項」とする。
改正法附則第八条第一項に規定する地域事業出資業務勘定における国庫納付金(前項の規定により読み替えられた新令第五条第一項(新令第八条において準用する場合を含む。)に規定する国庫納付金をいう。)については、新令第七条(新令第八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、改正法附則第八条第二項の規定により読み替えられた情報処理の促進に関する法律第二十二条第五項において準用する同条第三項に規定する残余の額を産業投資特別会計産業投資勘定又は労働保険特別会計雇用勘定からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ財政投融資特別会計の投資勘定又は労働保険特別会計の雇用勘定に帰属させるものとする。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

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