• 意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
    • 第1条 [関連意匠の意匠権に関する経過措置]
    • 第2条
    • 第3条 [国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置]
    • 第4条 [特例小売商標登録出願に関する経過措置]
    • 第5条 [小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置]
    • 第6条

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

平成18年10月27日 制定
第1条
【関連意匠の意匠権に関する経過措置】
意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第10条第1項に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する意匠法第22条第2項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりその例によるものとされた改正前の第21条第1項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
第2条
新意匠法第10条第1項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第27条第3項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりその例によるものとされた改正前の第21条第1項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
第3条
【国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置】
改正法第4条の規定による改正後の商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第4条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第68条の32第3項同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条の32第4項同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。
第4条
【特例小売商標登録出願に関する経過措置】
改正法附則第7条第1項に規定する特例小売商標登録出願であって、商標法第8条第2項又は第5項(改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により商標登録を受けることができるとされる者(以下「優先商標登録出願人」という。)によるものに係る商標が、当該商標登録出願の日以前にされた商標登録出願(優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願の日以後にされたものに限る。)に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務(小売等役務を除く。)に類似する小売等役務について使用をするものであるときは、その優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願については、商標法第8条第3項の規定は、適用しない。ただし、優先商標登録出願人以外の者による特例小売商標登録出願について査定又は審決をする前に、優先商標登録出願人による特例小売商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又はその特例小売商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、この限りでない。
参照条文
第5条
【小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置】
改正法附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令第4条第3項第5号の規定の適用については、同号中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項意匠法等の一部を改正する法律附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。
第6条
改正法附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての商標登録令第1条第1項第2号第1条の2第3号及び第7条第5号の規定の適用については、これらの規定中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項意匠法等の一部を改正する法律附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。
附則
この政令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

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