• 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令
    • 第1条 [物件を保管した場合の公示事項]
    • 第2条 [物件を保管した場合の公示方法]

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令

平成16年3月19日 改正
第1条
【物件を保管した場合の公示事項】
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第3条第12項法第5条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
保管した工作物その他の物件の名称又は種類、形状及び数量
当該物件を除去し、又は一時保管した日時及び場所
当該物件の保管を始めた日時及び保管の場所
前三号に掲げるもののほか、当該物件を返還するため必要と認められる事項
参照条文
第2条
【物件を保管した場合の公示方法】
法第3条第12項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して六月間、法第2条第3項の規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示すること。
前号の掲示を始めた日から起算して十四日を経過してもなおその掲示に係る物件の返還を受けるべき者を確知することができないときは、その掲示した事項の要旨を官報又は新聞紙に掲載すること。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
運輸省組織令の一部を次のように改正する。第六十九条の四に次の一号を加える。五 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法の施行に関すること。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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