• 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則
    • 第1条 [公告]
    • 第2条 [証明書]

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行規則

平成16年3月22日 改正
第1条
【公告】
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(以下「法」という。)第3条第2項の規定による公告は、官報又は新聞紙に掲載することにより行うものとする。
第2条
【証明書】
法第3条第4項の証明書の様式は、第1号様式のとおりとする。
法第6条第2項の証明書の様式は、第2号様式のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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