• 戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法附則第二条の政令で定める日を定める政令

戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法附則第二条の政令で定める日を定める政令

平成22年10月15日 制定
戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法附則第2条の政令で定める日は、平成二十二年十月二十四日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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