• 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第三号に規定する担保権者を定める省令

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第一条第三号に規定する担保権者を定める省令

平成20年9月30日 改正
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第1条第3号に規定する担保権者となることができる者は、株式会社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年7月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月4日
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

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