• 手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令

手形法第八十七条及び小切手法第七十五条の規定による休日を定める政令

平成5年9月10日 改正
手形法第87条及び小切手法第75条に規定する政令で定める日は、土曜日及び十二月三十一日とする。
附則
この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附則
昭和61年3月31日
この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。
附則
昭和63年10月21日
この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。
附則
平成5年9月10日
この政令は、公布の日から施行する。

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