• 承継銀行並びに協定銀行及び承継協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

承継銀行並びに協定銀行及び承継協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

平成23年10月28日 改正
預金保険法(以下「法」という。)第2条第13項に規定する承継銀行が、その受ける法第135条第2項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
附則
この省令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第二十二条第一項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項の協定銀行であること及び当該協定銀行が同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
法附則第十五条の二第三項の規定により法第二条第十三項に規定する承継銀行とみなされる法附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行については、本則に規定する承継銀行とみなして、本則の規定を適用する。
附則
平成12年6月23日
この省令は、預金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に定める日(平成十二年六月三十日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月28日
この省令は、預金保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十九日)から施行する。

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