• 投資法人登記規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [登記簿の編成]
    • 第3条 [商業登記規則の準用]

投資法人登記規則

平成24年3月8日 改正
第1条
【趣旨】
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人(以下「投資法人」という。)の登記の取扱手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
【登記簿の編成】
投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
第3条
【商業登記規則の準用】
商業登記規則第2条から第6条まで、第9条第1項第3項から第7項まで及び第10項第9条の2から第9条の4まで、第9条の5第1項から第3項まで、第5項及び第6項第9条の6から第10条まで、第11条第1項第4項及び第7項第13条から第22条まで、第27条から第45条まで、第48条から第50条まで、第53条第61条第1項から第4項まで、第65条第1項から第3項まで、第66条第68条第70条第72条第1項第1号及び第2項第74条第75条第77条第80条第81条第98条から第104条まで、第107条から第112条まで、第114条第117条並びに第118条の規定は、投資法人の登記について準用する。
別表
【投資法人登記簿】
区の各称記録すべき事項
商号区商号
商号譲渡人の債務に関する免責
本店の所在場所
公告の方法
法人成立の年月日
目的区目的
資本区投資主の請求により投資口の払戻しをする旨又はしない旨
発行可能投資口総口数
最低純資産額
投資主名簿等管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
役員区執行役員、仮執行役員及び執行役員職務代行者
監督役員、仮監督役員及び監督役員職務代行者
会計監査人及び仮会計監査人
清算執行人、仮清算執行人及び清算執行人職務代行者
清算監督人、仮清算監督人及び清算監督人職務代行者
職務の執行停止
その他役員等に関する事項(役員責任区に記録すべきものを除く。)
役員責任区執行役員、監督役員又は会計監査人の投資法人に対する責任の免除に関する規定
会計監査人の投資法人に対する責任の制限に関する規定
法人履歴区合併をした旨並びに吸収合併消滅法人の商号及び本店
法人状態区存続期間の定め
解散の事由の定め
解散
設立の無効
特別清算に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
民事再生に関する事項(他の区に記録すべきものを除く。)
承認援助手続に関する事項(役員区に記録すべきものを除く。)
破産に関する事項(役員区及び登記記録区に記録すべきものを除く。)
登記記録区登記記録を起こした事由及び年月日
登記記録を閉鎖した事由及び年月日
登記記録を復活した事由及び年月日


附則
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附則
平成11年3月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
民事再生法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされた和議事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。
附則
平成13年3月16日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第七十条の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権、転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、なお従前の例による。
附則
平成14年4月25日
この省令は、平成十四年五月一日から施行する。
附則
平成14年7月31日
この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。
附則
平成15年5月30日
この省令は、平成十五年六月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
この省令は、平成十六年六月二十一日から施行する。
附則
平成16年12月16日
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
破産法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた破産事件に係る登記については、なお従前の例による。
附則
平成17年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十月三日)から施行する。
附則
平成18年2月9日
第1条
(施行期日)
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。
附則
平成20年8月1日
この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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