• 拒絶証書令
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    • 第2条
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    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条

拒絶証書令

昭和41年12月20日 改正
第1条
手形(為替手形、約束手形)及小切手の拒絶証書は公証人又は執行官之を作る
第2条
拒絶証書には左の事項を記載し公証人又は執行官之に署名捺印することを要す
拒絶者及被拒絶者の名称
拒絶者に対する請求の趣旨及拒絶者が其の請求に応ぜざりしこと、拒絶者に面会すること能はざりしこと又は請求を為すべき場所が知れざりしこと
請求を為し又は之を為すこと能はざりし地及年月日
拒絶証書作成の場所及年月日
法定の場所外に於て拒絶証書を作るときは拒絶者が之を承諾したること
支払人が手形法第24条第1項の規定に依り第二の呈示を為すべきことを請求したるときは拒絶証書に其の旨を記載することを要す
第3条
拒絶証書の作成は手形若は小切手又は附箋に依りて之を為す
拒絶証書は手形又は小切手の裏面に記載したる事項に接続して之を作り附箋に依る場合に於ては公証人又は執行官其の接目に契印を為すことを要す
参照条文
第4条
手形又は小切手の数通の複本又は原本及謄本を呈示したる場合に於て拒絶証書を作るときは其の作成は一通の複本若は原本又は附箋に依り之を為すを以て足る
前項の規定に依りて拒絶証書を作りたるときは他の複本又は謄本に其の旨を記載し公証人又は執行官之に署名捺印することを要す
前条の規定は前項の場合に之を準用す
第5条
手形法第68条第2項同法第77条第1項に於て準用する場合を含む)の規定に依る拒絶証書の作成は手形の謄本又は附箋に依りて之を為す
引受の一部の拒絶に因る拒絶証書の作成は公証人又は執行官に於て手形の謄本を作り其の謄本又は附箋に依りて之を為す
第3条第2項の規定は前二項の場合に之を準用す
第6条
数人に対する請求又は同一人に対する数回の請求に付ては一通の拒絶証書を作らしむるを以て足る
第7条
拒絶証書は請求を為したる場所に於て之を作ることを要す但し拒絶者の承諾あるときは他の場所に於て之を作ることを妨げず
請求を為すべき場所が知れざるときは拒絶証書を作るべき公証人又は執行官は其の地の官署又は公署に問合を為すことを要す若し問合を為すも知れざるときは其の官署若は公署又は自己の役場若は勤務する裁判所に於て拒絶証書を作ることを得
第8条
公証人又は執行官が拒絶証書を作りたるときは其の謄本に左の事項を記載し之を其の役場又は勤務する裁判所に備ふることを要す
為替手形、約束手形又は小切手の別及番号あるときは其の番号
金額
振出人、支払人及支払を受け又は之を受くる者を指図する者の名称
振出の年月日及振出地
満期及支払地
支払の為指定せられたる第三者、予備支払人又は参加引受人あるときは其の名称
拒絶証書が滅失したる場合に於て利害関係人の請求ありたるときは前項の記載を為したる謄本に依りて謄本を作り之を利害関係人に交付することを要す此の謄本は原本と同一の効力を有す
附則
本令は昭和九年一月一日より之を施行す
附則
昭和41年12月20日
この政令は、執行官法の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。

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