• 排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令

排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第三条第二項の表の第三号に規定する粉砕装置の技術上の基準を定める省令

平成18年12月15日 改正
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令第3条第2項の表の第3号下欄ロの粉砕装置に係る環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
当該装置に送り込まれた廃棄物を最大径二十五ミリメートル未満の状態にするものであること。
動揺及び振動によりその性能に支障を生じないものであること。
保守及び清掃が容易にできるものであること。
附則
この府令は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成17年4月19日
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

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