排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令
平成25年5月10日 改正
第1条
【排他的経済水域における外国人の漁業等に関する法令の適用等】
第5条
【法第二十四条第一項の政令で定める罪】
法第24条第1項の政令で定める罪は、法の規定に違反した罪並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定に基づき適用される漁業法第141条及び第145条(同法第74条に係る部分に限る。)の罪とする。
第8条
【担保金等の提供】
附則
第2条
(適用の特例)
法第五条から第十三条までの規定は、次の表の中欄に掲げる外国人がそれぞれ同表の下欄に掲げる海域において行う漁業、水産動植物の採捕又は探査に関しては、適用しない。一大韓民国国民(大韓民国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)排他的経済水域のうち、次に掲げる海域一 次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域イ 北緯三六度一〇分一一秒東経一三一度一五分四五秒の点ロ 北緯三五度三三分五六秒東経一三一度四六分二一秒の点ハ 北緯三五度五九分四一秒東経一三二度一三分三三秒の点ニ 北緯三六度一八分四一秒東経一三二度一三分三三秒の点ホ 北緯三六度五六分二三秒東経一三二度五五分三八秒の点ヘ 北緯三六度五六分二三秒東経一三五度二九分五〇秒の点ト 北緯三八度三七分一〇秒東経一三五度二九分四九秒の点チ 北緯三九度五一分五四秒東経一三四度一一分二〇秒の点二 北緯三〇度四四分三秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の海域イ 北緯三二度五七分一二秒東経一二七度四〇分五九秒の点から北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の点に至る直線ロ 北緯三一度二〇分一二秒東経一二七度一二分五三秒の点から北緯三一度一三秒東経一二七度四分五三秒の点を経て北緯三〇度四四分三秒の線に至る直線二中華人民共和国国民(中華人民共和国、その公共団体若しくはこれに準ずるもの又はその国の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)排他的経済水域のうち、次に掲げる線から成る線以西の海域一 東経一二七度二九分五三秒の線(北緯三〇度四〇分一三秒以北の部分に限る。)二 北緯三〇度四〇分一三秒東経一二七度二九分五三秒の点から北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の点に至る直線三 北緯三〇度四〇分一三秒東経一二八度二五分五八秒の点から北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の点に至る直線四 北緯三〇度一三秒東経一二八度三二分四秒の点から北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の点に至る直線五 北緯二九度一三秒東経一二八度四七秒の点から北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の点に至る直線六 北緯二八度一四秒東経一二七度一四分五九秒の点から北緯二七度一四秒東経一二五度五八分一一秒の点(次号において「A点」という。)に至る直線七 A点から、北緯二七度一四秒の線といずれの点をとっても我が国の基線(領海及び接続水域に関する法律第二条第一項に規定する基線をいう。)上の最も近い点からの距離が十二海里である線(以下「十二海里の線」という。)との東シナ海における交点(次号において「B点」という。)に至る直線八 B点から、沖縄島の西側を経て、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の点から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の点に至る直線の十二海里の線との最初の交点(次号において「C点」という。)に至る十二海里の線九 C点から、北緯二六度四分三一秒東経一二七度四〇分四三秒の点から北緯二四度四三分一三秒東経一二五度二八分六秒の点に至る直線と他の十二海里の線との交点(次号において「D点」という。)に至る直線十 D点から、石垣島の北側を経て、北緯二四度三一分九秒東経一二五度二九分五四秒の点に至る十二海里の線十一 東経一二五度二九分五四秒の線(北緯二四度三一分九秒以南の部分に限る。)三台湾の戸籍に記載されている者(台湾の権限のある機関又は台湾の法令に基づいて設立された法人その他の団体を含む。)排他的経済水域のうち、次に掲げる点を順次に直線により結んだ線以西の海域一 北緯二四度四六分東経一二二度三〇分の点から北緯二四度四九分三七秒東経一二二度四四分の点(次号において「A点」という。)に至る直線と中間線(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項に規定する中間線をいう。第十号において同じ。)との交点二 A点三 北緯二四度五〇分東経一二四度の点四 北緯二五度一九分東経一二四度四〇分の点五 北緯二五度二九分四五秒東経一二五度二〇分の点六 北緯二五度三〇分東経一二五度三〇分の点七 北緯二六度二〇分東経一二五度三〇分の点八 北緯二六度三〇分東経一二六度の点九 北緯二七度東経一二六度二〇分の点(次号において「B点」という。)十 B点から北緯二七度東経一二二度三〇分の点に至る直線と中間線との交点