• 接収刀剣類の処理に関する法律施行規則
    • 第1条 [公示事項]
    • 第2条 [返還請求書の提出]
    • 第3条 [返還のための引渡し]

接収刀剣類の処理に関する法律施行規則

平成8年2月9日 制定
第1条
【公示事項】
接収刀剣類の処理に関する法律(以下「法」という。)第2条の文部省令で定める事項は、接収刀剣類の作者名とする。
第2条
【返還請求書の提出】
法第3条の規定による返還の請求は、別記様式一の接収刀剣類返還請求書に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
返還請求者の戸籍抄本又は住民票の写し
返還請求者の印鑑証明書
接収の事実を明らかにする書類
返還請求者が被接収者の包括承継人である場合には、そのことを明らかにする書類
第3条
【返還のための引渡し】
文化庁長官は、法第4条第2項の規定により返還することとなった接収刀剣類を引き渡す時は、あらかじめ指定した場所において、同項の通知に係る書類の提示を求め、かつ、別記様式二の受領書と引換えに行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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