• 支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令

支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令

平成12年9月29日 改正
法令の規定により、支出官その他の国の小切手の振出に関する事務を行う者が隔地の債権者に支払をし、又は隔地の出納官吏若しくは出納員に資金を交付する場合における隔地の範囲は、当該事務を行う者が振り出す小切手の支払店である日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)の所在する市町村(地方自治法第252条の19の指定都市にあつては、同法第252条の20第1項の区とする。)又は特別区の区域(財務大臣が特別の事情があると認めてこれと異なる区域を定めたときは、その区域とする。)以外の地域とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年4月1日
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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