• 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第四十三条の二第一項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成24年9月14日 改正
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第43条の2第1項の規定により立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、次のとおりとする。(略)
附則
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。
附則
平成8年6月26日
この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成24年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条(放射性同位元素等車両運搬規則第十八条第三項の改正規定に限る。)、第七条、第十一条及び第十二条の規定 原子力規制委員会設置法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年四月一日)

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア