• 放射線審議会令
    • 第1条 [専門委員]
    • 第2条 [部会]
    • 第3条 [議事]
    • 第4条 [庶務]
    • 第5条 [雑則]

放射線審議会令

平成24年9月14日 改正
第1条
【専門委員】
放射線審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会委員長が任命する。
専門委員は、非常勤とする。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
第2条
【部会】
審議会に、その所掌事務を分掌させるため、その定めるところにより、部会を置く。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、その部会に属する委員のうちから互選された者がこれに当る。
部会長は、部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
第3条
【議事】
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事について準用する。
第4条
【庶務】
審議会の庶務は、原子力規制委員会原子力規制庁において処理する。
第5条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
放射線審議会令は、廃止する。
附則
昭和59年6月27日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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