• 放射線障害防止の技術的基準に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [基本方針]
    • 第4条 [放射線審議会の設置]
    • 第5条 [審議会の所掌事務]
    • 第6条 [審議会への諮問]
    • 第7条 [審議会の組織]
    • 第8条 [審議会の会長]
    • 第9条 [資料提出の要求等]
    • 第10条 [政令への委任]

放射線障害防止の技術的基準に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【目的】
この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、原子力規制委員会に放射線審議会を設置することによつて、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「放射線」とは、アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エツクス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。
第3条
【基本方針】
放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当つては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもつて、その基本方針としなければならない。
第4条
【放射線審議会の設置】
原子力規制委員会に、放射線審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第5条
【審議会の所掌事務】
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関の長に意見を述べることができる。
第6条
【審議会への諮問】
関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
第7条
【審議会の組織】
審議会は、委員二十人以内で組織する。
委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、原子力規制委員会が任命する。
委員は、非常勤とする。
委員の任期は、二年とする。
委員は、再任されることができる。
第8条
【審議会の会長】
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第9条
【資料提出の要求等】
審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第10条
【政令への委任】
前三条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年1月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。公務員制度審議会総務庁恩給審議会地域改善対策協議会青少年問題審議会統計審議会国民生活安定審議会経済企画庁放射線審議会科学技術庁海外移住審議会外務省中央心身障害者対策協議会厚生省農政審議会農林水産省沿岸漁業等振興審議会林政審議会中小企業政策審議会通商産業省観光政策審議会運輸省雇用審議会労働省
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(放射線障害防止の技術的基準に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日の前日において文部科学省の放射線審議会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の放射線障害防止の技術的基準に関する法律第七条第四項の規定にかかわらず、その日に満了する。

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