• 放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

放送法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

平成23年3月24日 制定
放送法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の放送法第3条の4第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項及び第6項の規定は、平成二十三年七月一日以後に放送する放送番組又は放送させる放送番組から適用する。
附則
この政令は、放送法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十三年三月三十一日)から施行する。

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